雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・定年引上げ・特定求職者など

中小企業子育て支援助成金<平成24年3月31日までの制度>

常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて生じた事業主に支給されます。(育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ている等、一定の要件を満たす必要があります。)

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受給できる額

対象者が始めて出た場合に、5人目まで支給されます。

1人目
2人目以降
支給額
(育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで支給)
育児休業
100万円

短時間勤務
利用期間に応じ
60万円、80万円
又は100万円

育児休業
80万円

短時間勤務
利用期間に応じ
40万円、60万円
又は80万円

同一の事業主であって、1人目と2人目以降の支給申請の対象労働者が同一である場合は、当該対象者は、1人目のみの申請対象となります。
ご不明な点及び手続等の詳細については、お問い合わせ下さい。

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免責事項

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