雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・定年引上げ・特定求職者など

常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて生じた事業主に支給されます。(育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ている等、一定の要件を満たす必要があります。)
対象者が始めて出た場合に、5人目まで支給されます。
|
1人目
|
2人目以降
|
|
|
支給額
(育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで支給) |
育児休業
100万円 短時間勤務 |
育児休業
80万円 短時間勤務 |
同一の事業主であって、1人目と2人目以降の支給申請の対象労働者が同一である場合は、当該対象者は、1人目のみの申請対象となります。
ご不明な点及び手続等の詳細については、お問い合わせ下さい。
当社は、利用者が当ホームページに掲載された情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、法律や助成金等の用件については頻繁に改正されますので、あくまでも参考にして下さい。
さらに、本サイト上から当事務所以外が管理しているサイトへリンクしている場合や、当事務所以外が管理しているサイト上から当サイトへリンクしている場合がありますが、これらのリンク先及びリンク元のサイトについては、当事務所が管理・運営するものではありませんので、それらをご利用になったことにより生じたいかなる損害、損失についても、当事務所は、何ら責任を負うものではありません。
また、本サイトは予告なしに内容を変更することがありますことをご承知おきください。