就業規則の作成・変更・見直しのことなら

就業規則をうまく定めれば未然にトラブルを防ぐことができます。その具体例をみていきましょう。
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パートタイマーが退職金を要求してきた場合
パートタイマーやアルバイトは、正社員とは別の就業規則を定め、それに「パートタイマー従業員には退職金は支給しない」と明記しましょう。
従業員が出向・転籍命令に応じない場合
就業規則に出向・転籍に関する条文を必ず盛り込む、もしくは出向・転籍規程の整備を行いましょう。
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派手な茶髪やピアスをやめさせたい
今までは「常識」である程度はカバーされてきましたが、その「常識」そのものが変わりつつあります。 また、「常識」という制約では抽象的すぎて相手を納得をさせることができず、あいまいなモノサシではトラブルの元です。
遅刻や欠勤の多い社員をなんとかしたい
まじめな従業員の不満を募らせ全体の士気を低下させる原因となり、また労務管理上将来大きなトラブルの種ともなりかねません。
就業規則に、遅刻の回数に応じた罰則等を定め、注意を行うも遅刻が複数回に及ぶ者に対しては、就業規則に則って全員に対して一貫性のある懲戒処分を行うべきでしょう。
セクハラの訴えがあった
法律では、セクハラ防止のための必要な配慮が事業主に義務づけられています。就業規則に、服務規律の一環としての規定ではなく、1項目として条文を設けて職場におけるセクシャルハラスメントに関する事項を規定しましょう。
また、社内に相談窓口を設け迅速に適切に対応することが必要です。
会社で私用にインターネットを使っている社員がいた
パソコンが1人に1台ずつ与えられている会社が増えていますが、勤務時間中の業務に関係ない私用メールや、ホームページの閲覧は困りますね。私的利用禁止の文言を加えるなり、就業規則とは別にパソコン利用規定を定めましょう。
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意味無く時間外に会社にいた従業員が残業代を求めてきた
就業規則に、「時間外労働は所属長の指示あるいは承認によってい行うものである」と明記しましょう。また「時間外労働申請書」などの提出を義務づけ、時間外労働を行う際の手続きを具体的に記載しましょう。
そうすれば、会社の命令・承認がない残業は自主的に残っているだけの作業と明確にすることができます。
タイムカードを他人に押させている者がいた
タイムカードの虚偽申請は懲戒解雇の対象となります。就業規則で「タイムカードは自分で押す」と明記し、かつ懲戒解雇も行えるよう記載しておきましょう。
先月と同じ時間残業したのに残業代が違うと不満が出た
所定時間外労働に法定内と法定外との2種類があること、及び「法定労働時間を超えて時間外勤務した場合に時間外手当がつく」点をわかりやすく明記しましょう。
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パートタイマーから有給休暇取得の申し入れがあった
正社員以外の従業員もみな有給休暇を取得する権利があります。しかし、付与する日数に変化をつけることは可能です。就業規則に、取得可能な有給休暇日数を記載しておきましょう。
半日だけ有給休暇にしたいとの申し出があった
有給休暇を半日単位で与えなければならない、という法律はなく、有給休暇を1日単位で与えるか半日単位で与えるかは会社の判断によります。
会社が半日単位の取得を認めるのであれば、その旨を就業規則に明記しましょう。
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夫を扶養する女性社員が家族手当を求めてきた
夫を扶養する女性社員に家族手当を支給しないという規定は当然認められません。家族手当等の支給の有無、対象となる扶養家族の定義、支払開始時期などは就業規則で具体的に定義しておきましょう。
遅刻した社員がその日の残業代を請求してきた
割増賃金は、法定労働時間(8時間)を超えて労働した場合に割増で支払われるものであって、終業時間を越えた労働に対して支払われるものではありません。
この点を明確にするために「始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合でも、所定労働時間を越えない限り時間外手当勤務は支給しない」等と記載するとよいでしょう。
やめた社員から賞与を請求された
賞与は給与と異なり、法律上必ず支給しなければならないものではありません。就業規則で「賞与は○月○日時点で在籍している者に支給する」等明記しておくとよいでしょう。
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社員が明日でやめると急に言ってきた
民法上は、社員が退職を申し出たら14日を経過したら雇用契約が終了すると定められています。一方で労働基準法では、解雇する場合は30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払って即時解雇としなければならない、と定められています。
その点と、退職時の引継ぎ期間も考慮して、就業規則で「退職届は、少なくとも1か月前までに提出しなければならない。退職届を提出したものは、退職の日まで必要事項の引継ぎを完全に行わなければならない」と記載するのがよいでしょう。
ただし、従業員が守ってくれなくても、民法上は14日経過時に退職申出の効力が発生します。
定年後の再雇用を行わない、としたら社員から不満がでた
定年年齢は法律上、現在は60歳であり、今後段階的に65歳まで引き上げられていくことになっています。定年年齢を引き上げる等の一定の要件を満たすと、国から助成金が支給されることがあります。これらを上手に活用して、65歳定年制へスムーズに移行させていきましょう。
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社員が会社の顧客リストを持ち出して名簿屋へ売っていた
パソコンの発達で、情報管理は便利になりましたが、意図的な持ち出しも簡単に行えるようになりました。顧客情報の漏洩は会社にとって危険です。
早急にまず情報にアクセスできる社員を制限するなど社内のシステムを確立しましょう。
そして、就業規則において個人情報の取り扱いに違反した場合の罰則を定めたり、具体的な取り扱いを定めた別規程を定めたりするなどの対策が必要です。
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