就業規則の作成・変更・見直しのことなら

就業規則を作成する際の注意点

就業規則は一度作成してしまうと、従業員さんにとって不利となる内容の変更をするには合理的な理由がなければ変更することが出来ません。
このことから就業規則の内容は慎重に慎重を重ねて決定する必要があります。

また、労働条件の異なる人の就業規則は別に定めて置いたほうが、後々、従業員さんとトラブルことが少なくなります。


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絶対的必要記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない項目は次の3点です。
就業規則の各項目は、それぞれ別規程で定めることも可能です。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)


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相対的必要記載事項

次の項目は、会社のルールとして存在している場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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