就業規則の作成・変更・見直しのことなら

就業規則を作成するとこんなメリットがあります

就業規則を作成する義務はない事業所でも、作成したほうがメリットがある、といいました。

そのメリットとは、次のようなものが挙げられます。

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企業のイメージアップ

就業規則を作成するメリットに、企業のイメージがよくなるというものが挙げられます。

例えば、就業規則に有給休暇が明記してある会社と就業規則がない会社、あなたはどちらの会社に就職したいと思いますか?

もちろん就業規則に有給休暇が明記してある会社ですよね。何日休めるか分からない会社より、はっきりと何日と分かった方が安心できます。

私たちだって、就職先を選ぶときは、できるだけよい労働条件の会社を選ぶ可能性が高いですよね。就業規則を作って労働条件を整備することは、良い人材確保の条件となります。

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従業員は安心して働ける

職場で次のような困った状況になったことはありませんか?

社長の気分次第で、その時に適用されるルールが違う
人によって、結婚休暇の期間が違う
遅刻したのにその日の残業代を請求している人がいる
このような場合、事前に就業規則という文書に明確に会社の基本ル−ル、事業主の方針及び行動基準を示しておくと、従業員は安心して仕事に取組むことができます。

事業所の活性化・効率化はもちろんのこと従業員がやる気をもって仕事に取組んでもらうためには必ずル−ルが必要です。

ル−ルを整備し、効率良く運用することにより従業員のモチベーションの向上につながります。

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労使トラブルを防止できる

労使のトラブルを防止するための就業規則を作成して、社員によく説明をすることで、必ずトラブルを未然に防止することができます。

労使のトラブルは年々増加の一途をたどり、平成15年度の総合労働相談件数は前年度比17%増の73万件、個別労働紛争相談件数は前年度比37%増の14万件(厚生労働省発表資料より)に達しています。

そのようなトラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。あなたの会社の社員が、労働基準監督署に飛び込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。

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人件費が削減できる場合もある

人件費、特に残業代の支払いに悩まされることはありませんか?

繁閑の差が大きい事業所なら1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制
社員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、飲食店なら1週間単位の非定型労働時間制
を各々導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることが可能となります。

これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。

変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができます。

例えば、1年のうち夏だけが忙しい業種の場合
1年単位の労働時間制を導入することによって、夏の期間6・7・8月のみ8時間労働として残りの9か月間は7時間労働にすることが可能となります。 また、夏の3か月間のみ労働日数を増やすことまで可能になるのです。

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助成金申請に必要な場合もある

助成金は、雇用保険に加入し条件を満たした場合に支給されます。融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。

その助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが必要なものがあります。

継続雇用定着促進助成金
支給要件のひとつが「定年を61歳以上に延長する、または希望者全員を65歳まで継続雇用する、と就業規則を変更すること」となっています。
育児休業代替要員確保等助成金
支給要件のひとつが「育児・介護休業法に規定する育児休業・介護休業・子の看護休業等について就業規則に定められていること」となっています。

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