就業規則の作成・変更・見直しのことなら

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就業規則において労働条件や職場のルールをはっきりさせておくと、トラブルのない明るい職場づくりに役立ちます。とはいえ、すべての事業所に作成義務があるわけではありません。
順に確認していきましょう。
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「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない」と労働基準法で定められています。
ここでいう「従業員」とは、正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名前にかかわらず、その会社で働いている人全員のことです。また、「10名以上」とは年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということです。
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就業規則を作成済だという場合、当社の就業規則チェック診断を受けてみませんか?
せっかく作成するのでしたら、「なぜ今の規則では役不足なのか」を知った上で、デメリットからメリットへと意味のある就業規則へ早急に変更しましょう
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就業規則を未作成という場合、次の項目をチェックしてみてください。
労働者数は常時10名未満だ
法律上は不要です。しかし作っておいたほうが、会社にとって多くのメリットがあります!!
労働者数は常時10名以上だ
事業主には作成して所轄の労働基準監督局へ届出る義務があります。至急作成しましょう!!労働基準法により、作成・届出の義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられます。