是正勧告対応 / 行政調査対応

是正勧告とは労働基準監督署の指導です。労働基準法・労働安全衛生法の遵守状況の確認の為、調査に入ります。

是正勧告は主に下記のようなものです。

‐労働基準法‐

@労働時間に対する違反
大半は36協定を届出ずに法定労働時間を超えて従業員を労働させていたケースです。
A就業規則の違反
就業規則の作成・届出義務を果たしていないケースです。
B割増賃金に関する違反
サービス残業により割増賃金を支払っていないケースです。
C労働条件の明示の違反
従業員の雇い入れ時に賃金、労働時間などを書面にて明示していないケースをいいます。
D賃金台帳の違反
賃金台帳への労働時間の未記入などがそれにあたります。

‐労働安全衛生法‐
@安全に関する違反
工場や各機械の安全管理の不備や各機械に無資格者を従事させていたなどのケースです。
A衛生に関する違反
粉じん作業や有害作業への対策の不備、健康診断の未実施などのケースです。

まず上記について、きちんと対策しておくことが、労働基準監督署の立ち入り調査に対応するポイントとなります。

・労働基準監督署から調査の通知があった
・是正勧告を受けていて対応に困っている。
・就業規則を作成していない。または作成しているが届出を済ませていない。
・労働者の採用時、労基法上必要最低限の労働条件を明示していない。
・変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出がされていない。
・36協定を監督署に届けていない。または届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
・残業等の割増賃金を定額制で支払っている。
・パートやアルバイト、契約社員には年次有給休暇を与えていない。
・定期健康診断を法定通りに行っていない。
・健康診断の報告書を監督署に届出ていない。

こんな経営者の方は、一度ご相談下さい。

【サービス内容】
労働基準監督署の調査立ち会いは、「立ち入り調査」「呼び出し調査(出頭要求書による)」のどちらにも立ち会います。
是正勧告について、御社の実情を把握し、御社にあった改善案を提案し、「現在の対応」と「将来に向かっての対策」を提案致します。


その他
公共職業安定所の労働保険事務監査の調査が入った。
社会保険事務所から総合の調査が入った。

立ち会いから専門家を介入させたほうが安心です。気軽にご連絡ください。


クラリネット(給与計算・勤怠管理・電子台帳・
電子規則・スケジュール管理)ご利用のお客様はコチラよりお進みください

- 検索窓 -

powered by Yahoo! JAPAN

RSS&brog & twitter


rss2.0 rss1.0 ATOM0.3

人気ブログランキングへ

職員のブログです!

プライバシーマーク

このサイトについて

■社会保険労務士法人IMI
■所在地  
〒543-0023
大阪市天王寺区味原町13−9
サンエイ下味原第2ビル501号
■最寄り駅からのアクセス
地下鉄千日前線鶴橋駅1号出口スグ
■TEL 06-6764-6600
  FAX 06-6764-6671

■責任者
 代表社員  伊藤  隆
特定社労士 万田 耕司